CONTRACT
ホームページ制作業務委託契約

サービス利用規約について

スタートWEBはお申込み後、初期費用をいただいた時点でのご契約となります。契約書は余程特別な事情がある場合を除いて取り交わしは行わず、お申込み時に送られる電子メール等を以て、ご契約に同意いただいたものとしております。また、本ページの記載と同じ内容になりますが、上記リンクより「ホームページ制作業務委託契約書PDF」をダウンロードいただけます。

サービス利用規約(ホームページ制作業務委託契約について)

ホームページ制作業務委託契約書PDF

スタートWEBでは、スタートWEB(以下、「本サービス」といいます。)にお申込みいただくお客様(以下、「甲」といいます。)と本サービスを提供するTALES WORKS(以下、「乙」といいます。)は、甲が本サービスのお申込みにより以下の通りホームページ制作業務の委託契約(以下、「本契約」といいます。)が締結されるものとします。

ホームページ制作業務に関する契約を、以下の要目表および各契約条項に同意いただいたものとし、次の通り契約するものとします。

要目表

1.対象契約:
スタートWEB ホームページ制作サービス
2.契約金額:
(1)初期費用 7,000円(税込7,700円)
(2)月額費用 7,000円(税込7,700円)
3.支払条件:
(1)初期費用はスタートWEBお申込み時
(2)月額費用は納品・公開月翌月より発生
4.納入期限:
ご発注日よりおおよそ1ヶ月~2ヶ月前後
(※状況により変動します。)
5.納品物:
(1)スタートWEBで制作したホームページ
(2)ドメイン(取得費用、更新費用を上記契約金額に含む)
 ※1年後サービス継続する場合は自動更新となります。
 ※SSL化を含みます。
(3)サーバー領域
 ※スタートWEBが契約するサーバー上に公開となります。
6.納入場所:
弊社指定のインターネット上で閲覧可能な公開場所
7.特約事項:
特になし

ホームページ制作業務委託契約約款

第1条 (目的)

  1. 甲は、ホームページ制作業務(以下、「本業務」といいます。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとします。
  2. 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行うものとします。

第2条 (定義)

本契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによるものとします。

  1. 本業務とは、甲から提供される制作の指示、テキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供するHTMLによるデザイン・レイアウトデータ、およびスクリプト等と組み合わせて、ホームページを制作することをいいます。
  2. ホームページとは、本業務に基づきインターネット上に公開されるWEBサイトなどを総称してホームページといいます。
  3. 申込み日とは、甲から本サービスにおいて初期費用の支払いがあった事実を、乙が確認できた日をいいます。
  4. 制作開始日とは、甲から制作の指示及びテキスト原稿、画像等のデータを乙が受領し、それに応諾した日をいいます。
  5. 5.利用開始日とは、制作したホームページを乙がインターネット上に公開した日をいいます。

第3条 (情報管理)

  1. 甲が、乙に委託する本業務は、乙が定める内容、仕様、納期、支払日、支払方法等その他本業務の委託に必要な事項(以下、「資料や情報」といいます。)は個別に定めるものとします。
  2. 乙は、前項の一切の資料や情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理保管し、事前の甲の証明による承諾を得ないで、複製、第三者への交付等、本業務以外の目的に使用してはならないものとします。
  3. 乙は、甲による資料返還の求めがあった際は、その求めに速やかに応じるものとします。但し、本業務に掛かる継続的な制作業務がある際には、この限りではないものとします。
  4. 乙は、甲から提供を受けた資料や情報は、電話及び電子メール等で甲から指示がない限りは最低1年間保存の上、乙の判断で削除できるものとします。

第4条 (制作期間)

  1. 本契約において制作されるホームページの制作期間は、甲から乙が制作に必要な資料や情報を全て受け取った時点を起算日として計算するものとします。
  2. 納期は、要目表第4項納入期限に定める制作期間を起算日に足して計算した日付とするものとします。ただし、制作期間の延長が必要とされる場合には、乙は甲に事前に協議を申し入れの上、これを解決するものとします。
  3. 甲からの指示により、制作着手後に制作内容に変更があった場合、制作期間・納期については改めて両者協議の上、これを定め解決するものとします。

第5条 (検査と納品)

  1. 本業務により制作されたホームページは、乙の指定するインターネット上のサーバーにアップロード納品されるものとします。ただし、甲の希望により乙の指定するサーバー以外を利用する場合は、甲は乙に事前にそれを伝え両者協議の上、これを定め解決するものとします。
  2. 乙が、甲にホームページの納品を行う前に、甲はインターネット上にてホームページの確認と検収を行うものとし、ホームページの確認依頼は、乙から甲に対して電子メール等の電磁的手法(以下、「電子メール等」といいます。)によって通知するものとします。
  3. 甲は、ホームページ確認依頼の案内を受けた後、速やかにその内容の確認を行うものとします。甲からの乙への確認通知は上記案内への電子メール等により返信を行うものとし、確認依頼の通知を受けてから14日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲によりホームページの内容が承認されたものとします。

第6条 (委託料および支払方法)

  1. 甲は、本サービスに申込み日と利用期間中における対価として、要目表2項契約金額に定める料金及び消費税相当額を乙からの請求に基づき乙に支払うものとします。
  2. 本サービスの申込みをした後及び本サービス利用期間中に、乙が定める本サービス・本業務を超えて新規ページの追加、デザインの変更・修正、機能の追加、その他ホームページの改良のための技術サービス及び広告等のサービスに関する作業等が発生した場合は、両者協議の上、別途見積を行いこれを解決するものとします。
  3. 本サービスは、利用開始日が月の途中である場合にも日割計算は行わず、利用開始日翌月から月額費用を請求するものとします。
  4. 支払方法は乙が甲に指定した支払方法で支払うものとし、振込手数料が発生する場合は甲が負担するものとします。

第7条 (契約期間)

  1. 本契約の期間は、制作開始日から利用開始日以降を合わせた期間を契約期間とするものとします。
  2. 本契約の期間は、利用開始日から1年間とします。
  3. 前項の契約期間は、いずれかの当事者から別段の意思表示があった場合を除き、本契約は従前と同一の条件で1ヶ月毎に自動更新されるものとします。

第8条 (返品・再作成)

  1. 納品されたホームページが甲の提示した仕様を満たさない場合、それが乙の故意または重大な過失に帰するものでない限りは再作成を行わないものとします。
  2. 納品されたホームページが甲の提示した仕様を満たさない場合のうち、甲の制作目的を大幅に阻害するものである場合、両者協議の上返品することができるものとします。ただし、乙が甲からもらい受けた初期費用は返金しないものとし、本契約第16条3項に定めに関わらず乙が本契約の遂行のために発生した作業及び負担した実費(機材・ソフトウェア・素材集等の購入)があった場合は、両者協議の上、誠意を以てこれを解決するものとします。
  3. 甲が乙に提示した情報または指示の誤りに起因して再作成を行うこととなった場合には、甲は乙に、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払うものとします。
  4. ホームページに掲載された画像は、発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があるが、これは乙の責任範囲外とするものとします。

第9条 (危険負担)

甲へホームページを納品する前に、甲の責めに帰さない事由により、ホームページに生じた滅失、毀損及び変質等の損害は、乙の負担とするものとします。

第10条 (権利移転)

本業務で制作されたホームページの所有権は、原則乙が所有するものとします。ただし、甲から提供された資料や情報に起因する滅失、毀損その他全ての危険負担において乙の責めに帰さない事由により乙が被害及び損害を被った場合は、甲がこれを負担するものとします。

第11条 (瑕疵担保責任)

ホームページに隠れたる瑕疵が発見された場合、乙は速やかに甲と協議し、必要な修補を含む合理的措置を取り決めるものとします。但し当該瑕疵の原因が、乙以外の者による造作・工作がなされたことによる場合には乙は一切の責任を負わないものとします。

第12条 (著作権)

  1. 本サービスの著作権は原則乙が所有するものとし、甲から提供された資料や情報に基づきホームページに掲載された情報は甲が著作権を所有するものとします。ただし、乙は自己使用の範囲内に限っては自由に使用したり、又は、著作権法第47条の2の規定に基づき複製又は翻案することができるものとします。
  2. 甲がホームページの使用に関して、第三者から権利侵害等の理由に基づく苦情又は請求を受けた場合は、甲は乙に対し遅滞なくその旨を通知し、甲乙は、協議により必要且つ可能な対策を講ずるものとします。但し、甲と第三者との紛争の原因が、本業務の遂行過程において甲の指示、仕様に起因する場合は、乙は責任を負わないものとします。

第13条 (知的財産権)

  1. ホームページの制作過程において行なった考案等の著作権その他の権利を含む知的財産権は、甲が行なった場合は甲に、乙が行った場合は乙に、甲乙共同で行なった場合には甲乙共有(持分はの定めがない限り均等)に帰属するものとします。
  2. 甲および乙は、本契約で制作されたホームページに限り、前項に定める双方の知的財産権を無償で全部又は一部を改変、加工その他の変更を含む自己利用をすることができるものとします。
  3. 甲は、乙を除く第三者の利用に対して、本契約で制作されたホームページの複製、翻案等を行なってはならないものとします。但し、甲が新たにサイトを制作する場合に、複製、翻案等を行う求めに対しては、甲乙は事前に協議の上、決定するものとします。
  4. 本業務遂行中の制作案等でホームページとして採用されなかったホームページに関する所有権及び使用権は乙に帰属するものとします。
  5. 乙は、甲がホームページをインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾するものとします。
  6. 乙は、本業務により生じた商品名又はサイト名に関する商標権登録のための出願はしないものとします。
  7. 乙は、ホームページを自らが制作したものであると公開することができるものとします。
  8. 甲は、乙の同意なしにホームページの使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他処分を行うことはできないものとします。

第14条 (通知)

  • 一方から他方への通知は、電話及び電子メール等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとします。
  • 前項の規定に基づき通知を電子メール等により行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとします。ただし、本契約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定に関わらず、文書により通知するものとします。
  • 第15条 (再委託)

    1. 甲は、本業務を第三者に再委託できないものとします。
    2. 乙が本業務の第三者委託を行う場合、再委託先に関して秘密保持義務については本契約に基づき、乙が負うと同様の義務を再委託先に対して負わせなければならないものとし、当該再委託先と連帯して責任を負うものとします。

    第16条 (申込みの取消、修正、解約)

    1. 甲は、初期費用を支払う前までに電話及び電子メール等で乙に本サービスの申込みの取消を告知及び通知することで申込みの取消ができるものとします。ただし、甲から7,700円の初期費用を乙に支払っていた場合、乙は返金の作業及び手数料として2,200円を差し引いた5,500円を甲の指定する口座に銀行振込にて返金するものとし、振込手数料は乙が負担するものとします。
    2. 甲は、制作開始日を過ぎて3日以内に電話及び電子メール等で乙に本契約の解約を告知及び通知することで解約できるものとします。ただし、甲から乙に支払った初期費用の7,700円は返金されないものとします。
    3. 甲は、制作開始日から3日を過ぎた日から利用開始日までの期間に電話及び電子メール等で本契約の解約を乙に告知及び通知した場合、違約金として1年分の総月額費用の70%である58,800円を乙が指定する支払方法にて支払うものとし、振込手数料が発生する場合は甲がその費用を負担して解約するものとします。
    4. 甲は、利用開始日から1年以内に電話及び電子メール等で本契約の解約を乙に告知及び通知した場合、違約金として1年分の総月額費用からすでに利用した月の月額総額を差し引いた金額を乙が指定する支払方法にて支払うものとし、振込手数料が発生する場合は甲がその費用を負担して解約するものとします。ただし、解約の告知及び通知を受けた月は日割り計算を行わず、その月に係る月額費用は発生するものとします。
    5. 前項に基づく申込みの取消及び本契約の解約が行われる場合、乙が本業務以外の制作作業及びサービス等を行っていた場合、甲は、乙が合理的な根拠に基づいて計算した途中までの作業料金及びサービスならびに乙が本契約の遂行のために負担した実費を支払うものとし、両者協議の上、誠意を以てこれを解決するものとします。

    第17条 (責任制限)

    1. 乙は、ホームページ自体またはホームページの使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わないものとします。また、乙が責任を負う場合でも、制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わないものとします。
    2. 乙が、いかなる事由に関わらず制作の継続が履行できないと判断した場合、乙は速やかに甲へ告知をするものとします。また、乙はこれを代理の制作会社へ速やかに引渡し甲の事業活動を阻害することのないよう責任を負う場合でも、制作代金のうち甲から委託されたホームページの仕様に該当しない部分については、乙はこれを制作代金の金額を超えて責任を負わないものとします。

    第18条 (禁止行為)

    甲および乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとします。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができるものとします。

    1. 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
    2. 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為
    3. 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおれのある行為
    4. 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開す行為
    5. 法令に違反するもの、または違反するおそれのあ行為/li>
    6. その他相手方が不適切と判断する行為/li>

    第19条 (期限の利益喪失)

    甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとします。

    1. 本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき
    2. 支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
    3. 振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき
    4. 前条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき
    5. 甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき

    第20条 (条項の無効)

    万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じることはないものとします。

    第21条 (機密保持)

    甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとします。

    第22条(反社会的勢力の排除)

    1. 各当事者は相手方に対し、自己が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
      • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • (3)暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し又は不当に便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
      • (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    2. 各当事者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
      • (1)暴力的な要求行為
      • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
      • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし又は力を用いる行為
      • (4)虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
      • (5)その他前各号に準じる行為
    3. 当事者は、次の各号のいずれかの場合には、相手方に対する書面による通知をもって本基本契約及び個別契約を解除することができるものとします。
      • (1)相手方による第1項の表明が事実に反する場合
      • (2)相手方が第1項の確約に違反した場合
      • (3)相手方が第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合
    4. 前項の規定により本基本契約又は個別契約を解除した当事者は、これによって相手方が被った損害を賠償する義務を負わないものとします。

    第23条 (準拠法)

    本契約に関する準拠法は、日本法とします。

    第24条 (有効期間)

    1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から委託業務が終了するまでとします。
    2. 本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとします。

    第25条 (協議および管轄裁判所)

    1. 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとします。
    2. 本契約に関して訴訟が必要な場合は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

    以上、本サービスの申込みに伴い送られた電子メール等を以て、本契約成立の証とするものとします。